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池袋のビザ専門行政書士・東京国際行政書士法務事務所

外国人のVISA(ビザ)、签证、在留資格の申請書類作成・手続き代行なら東京国際行政書士法務事務所にお任せください。

当事務所は、中長期ビザに係る書類作成及び申請手続き代行を主に手掛けております。就労ビザや家族滞在ビザ、配偶者ビザ(結婚ビザ)等の申請、永住許可申請はお任せください。経験豊富な行政書士がビザ申請等の書類作成・申請手続き代行等を丁寧かつ確実にサポートいたします。その他、帰化申請に関するサポートもお任せください。

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また、当事務所では、弁護士、司法書士、税理士とも業務提携しております。 そのため、在留資格に係る様々な問題の解決をサポートします。 外国人の場合、在留資格取得のために解決が必要となる問題が複雑になることも多々あります。 他士業との連携で問題を一つ一つ確実に解決していきましょう。

池袋のVISA・在留資格専門行政書士(日本签证专门行政书士)
各種入管手続き・在留資格申請・VISAはお任せください。也有中文版各种日本签证专门,免费咨询。              

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~  最 新 情 報  ~

第二世代在留カード

2026年6月14日以降、在留カードが新しくなります。同日以降、在留カードの表面の記載事項が簡略化され、1歳以上であれば顔写真が表示されることになります。(参照:「在留カードとは?」)
(2026.4.28更新)

特定技能「外食業分野」の一時的な受入停止

外食業分野の「特定技能1号」について在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置が行われます。2026年5月頃に5万人を上限とする受入れ見込数を超えることが見込まれるためです。すでに外食業分野の「特定技能1号」で働いている人の在留期間更新については通常通り審査されます。(参照:出入国在留管理庁ウェブサイト「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」令和8年3月27日付)
(2026.3.30更新)

永住許可に関するガイドライン改訂

2027(令和9)年4月1日から、「3年」の在留期間では永住申請ができなくなります。永住申請をするためには「5年」の在留期間が必要になります。(参照:出入国在留管理庁ウェブサイト「永住許可(入管法第22条)」、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)
なお、この改訂に伴い、「特定技能2号」の在留資格からの永住許可は現時点では見込めなくなりそうです。2027(令和9)年4月1日施行予定の入管法施行規則によっても、「特定技能2号」では最長でも「3年」の在留資格しか認められないからです。(参照:e-GOV法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」令和9年4月1日 施行
(2026.3.30更新)

特定在留カード
特定在留カード:出入国在留管理庁のウェブサイトに「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について」がアップされています。
在留カードとマイナンバーカードの一体化された「特定在留カード」の運用が始まります。詳しくはこちら
また、特定在留カードの導入と併せ、在留カードの券面の記載内容の変更や永住者の在留カードの有効期間の延長(現行の7年から10年に)が行われます。(参照:e-GOV法令検索「出入国管理及び難民認定法」)
(2025.12.15更新)
ビザ 在留資格 特定在留カードの運用開始 永住 帰化 
ビザ申請に関して

※ 弊事務所では、在留資格(ビザ、VISA)申請はもちろんのこと、理由書や説明書の作成のみといったお客様のニーズに合わせたご依頼を承っております。ご自分で提出した申請について、入管から「追加書類提出通知」(追加書類提出依頼)が来たがどうすればいいのか分からない。等のご相談にも応じています。まずはご相談ください。

※ 「特定技能」の在留資格を持つ方の雇用をされている企業や個人事業主の方や
  「登録支援機関」は、「特定技能外国人」を適切に雇用・支援出来ているかの
  確認として、入管へ定期届出が必要となります。
  2025年1月1日~3月31日分の第1四半期の提出締切は、
  2025年4月15日まででした。
  提出期限を過ぎてしまった場合、通常で提出する書類以外に「理由書」が必要となりますので、ご注意ください。

      なお、2025年4月15日までに提出するもので四半期に1度の届出は終了しました。
  次回の入管への定期届出は2026年4月以降で、年に1度(年度単位)の提出となります。
  具体的には対象年度(4月1日~翌年3月31日)の定期届出を翌年度の4月1日~5月31日までに提出します。ご注意ください。

  提出していないと、雇用している「特定技能外国人」の在留期間更新等に影響が出る可能性がございます。
  弊事務所では、提出忘れにもご対応致します。どうぞお気軽にご相談ください。

※ 「特定技能」を含め、就労の在留資格(「技能」や「技術・人文知識・国際業務」等)の方は、
  所属機関の情報(商号や所在地等)に変更が有る場合、随時届出が必要です。
  勤務先が変わっていなくても、勤務先の情報が変わり、届出が必要な場合がありますので、
  ご注意ください。
  少しでも不安な場合はご相談することをお勧め致します。どうぞお気軽にご相談ください。 

~中国語でもご対応致します ~也有中文版~

TEL: 03-5927-8224
(営業電話は一切お断り致します)

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