入管業務

入国管理局へのビザ申請取次、理由書など 申請等関連書類の作成

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在留資格(ビザ、VISA)審査

在留資格申請は、新たに在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な申請です。

①外国から呼び寄せる場合
 海外から初めて日本に外国人を呼び寄せる場合、つまりこれから日本に来ようとしている外国人がまだ日本の在留資格を有していない場合には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。 就労ビザであれば、就労予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行う必要があります。就労以外のビザであれば、その外国人の居住予定地を管轄する入国管理局に申請します。

②既に日本に住んでいる場合
 一方で既に日本に住んでいる場合、つまり既に在留資格を有している外国人の場合、現在の在留資格では予定している内容の就労ができない/就労を続けられないときには、 在留資格の変更/在留期間の更新手続きが必要になります。この場合は、その外国人が居住している住所を管轄する入国管理局に申請する必要があります。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年にわたる入国管理局への申請取次実績と最新の申請取次業務を通じて入国管理局の最新の審査ポイントや評価・判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

認定申請(外国から日本に呼ぶ)

<概要>
 在留資格認定申請は、これから日本に来て就労や配偶者との居住など在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な申請です。例えば、日本の会社と契約して日本で就労する場合には、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」等の就労することが出来る在留資格を、海外にいる配偶者や扶養家族を呼び寄せるためには「家族滞在」等の日本での地位に基づく在留資格をそれぞれ取得する必要があります。その際、まずは日本にいる会社の職員や扶養者が代理人となって在留資格認定申請を行います。これは入管法第7条に定められており、入管法の別表第一および第二に掲げられている活動または身分もしくは地位に該当する必要があります。

<ポイント> 
 在留資格認定申請をする場合は、日本での活動または身分もしくは地位が入管法令の基準を満たす必要があります。また、就労ビザであれば、これから日本で従事することとなる職務内容やその職務についてのこれまでの実務経験、大学等での専攻との関連性などを詳細に説明する必要があります。

 弊事務所では様々な在留資格認定申請を経験していることから、審査のポイントを押さえた説明をすることが出来ます。申請において必要な書類や説明をどうしたらいいかわからない方は、ぜひ専門家である弊事務所にご相談ください。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

変更申請(ビザの種類を変える)

<概要>
 在留資格変更申請は、現在の在留資格から在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要な申請です。例えば、留学生の方が学校を卒業し、その後日本で就職する場合には、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等の就労することが出来る在留資格に変更する必要があります。これは入管法第20条に定められており、現に有している在留資格では行うことが出来ない他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することが出来ます。

<ポイント> 
 在留資格変更申請をする場合は、現在の在留状況が良好である必要があります。また、在留資格を変更する経緯や、変更後にどの様な活動をするのか、婚姻に関するものであれば婚姻に至るまでの経緯等について詳細に説明する必要が あります。

 弊事務所では、様々な在留資格変更申請を経験していることから、審査のポイントを押さえた説明をすることが出来ます。申請において、必要な書類や説明をどうしたらいいかわからない方は、ぜひ専門家である、弊事務所にご相談ください。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

更新申請(ビザの延長)

在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格で引き続き期間の更新を申請するものです。
在留期間を1日でも過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)になります。

 職場や生活状況が前回の申請時と変わりない場合は比較的容易に更新が許可されることもありますが、その一方で、転職や再婚等で事情が変わった場合や以前提出した書類との矛盾がある場合等には容易に許可されないケースも多々あります。そうしたケースでは必要な書類を集めたり書類を作成したりするのに非常に時間がかかる上に、どのような書類を提出すればいいのか判断が難しいこともあります。さらに、書類に不備があれば何度も入管へ足を運ぶ必要もあります。日中に仕事をされている方等にとっては平日に何度も入管に足を運ぶことは非常に大変なことです。

 在留期間更新許可の申請は、在留期限の3か月前より受け付けています。早めに書類を準備して在留期限の3ヶ月前には万全の状態で申請を行えるようにしたいものです。

 ただし、たとえば現在は「技能」の在留資格であるが、日本人と結婚するなど在留資格の活動の範囲を変更する場合には、在留期間更新許可ではなく在留資格変更許可が必要になるので、注意が必要です。場合によっては在留資格変更か在留期間更新か判断に迷うケースもあると思います。

 弊事務所では、様々な在留期間更新申請を経験していることから、審査のポイントを押さえた説明をすることが出来ます。申請において、必要な書類や説明をどうしたらいいかわからない方は、ぜひ専門家である、弊事務所にご相談ください。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

在留資格取得(日本で出生した子のビザ)

<概要>
 日本で外国人の両親の間に生まれた子どもは日本国籍を有しませんので、引き続き日本に在留するためには出生後30日以内に何らかの在留資格を取得する手続きを行うことが必要となります。

①父母のいずれかが「永住者」で、出生から30日以内
 父母のいずれかが「永住者」であれば、その者の子は、日本における出生により「永住者」の在留資格を取得することが可能です。なお、子供を外国で出産した場合、当該子供を呼び寄せる場合の在留資格は「定住者」になります。また、日本で子供を出産後、子供が引き続き日本に在留していない場合も同様です。

②父母のいずれかが「永住者」で、出生から30日を過ぎた場合
  出生から30日を過ぎると「永住者」の取得は原則許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。なお、出生から60日を経過すると退去強制事由(不法残留)に該当しますので出生から申請までの日数には要注意です。必ず30日以内に手続きするようにしましょう。

➂父母のいずれも「永住者」でない場合
 「在留資格取得許可申請」を行います。このケースでも「永住者」の場合と同様に30日以内に申請をする必要があります。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

永住許可申請(永住権の取得)

<概要>
 原則として、以下の3点に当てはまることが必要です。


①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
➂その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

 ➂においては、原則として10年以上継続して日本に滞在していること、罰金刑や拘禁刑等を受けていないこと、公的義務を適正に履行していること等細かな規定があります。
 中でも、原則10年以上継続して日本に滞在していることについては、その内の5年以上は継続して就労資格又は居住資格を持っている必要があります。
 また、特例として日本人の配偶者や永住者の配偶者は婚姻生活が3年以上継続しかつ継続して1年以上日本に滞在、日本人や永住者の実子は継続して1年以上日本に滞在で可とする措置があります。

<ポイント>
 永住者は、在留期間が無期限となり、就労制限もありません。そのため、永住許可には細かい要件が設けられており、必要書類も多くなっております。また、入国管理局は申請者それぞれのケースに応じて総合的に判断するため、審査のポイントを多く知る専門家に任せる方が許可率も高いです。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

再入国許可申請

<概要>
 再入国許可申請とは、何らかの中長期の在留資格を持ち、日本に在留している外国人が、出張や旅行などのために日本から一時的に出国し、その後、再び入国する場合に必要な手続きです。
 出国の前に再入国許可を受けておけば、再び入国する際に面倒な手続きなしで容易に入国することが可能で、入国後も以前と同じビザ(在留資格)で在留することができます。この再入国許可には、1回限り有効な「一次再入国許可」と有効期間内であれば何回も使用できる「数次再入国許可」の2種類があります。


参考:再入国許可(入管法第26条)

<みなし再入国許可について> 
 平成24年7月9日より、出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内)の再入国であれば、再入国許可の申請は原則不要です。但し、「再入国許可」を取得した場合と違い、有効期限の延長ができないため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと、在留資格が失効します。また、出国時に在留資格の有効期間が1年未満だった場合、在留期間の満了日までに再入国しなければならないので注意が必要です。


参考:みなし再入国許可(入管法第26条の2)

資格外活動許可(アルバイトをする)

資格外活動許可は、就労制限のある在留資格(「留学」や「家族滞在」等)の方が、在留資格で認められている活動以外で収入を伴う活動(アルバイト等)をする際に必要な許可です。
 「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」は、就労制限がないため、「資格外活動許可」は不要です。
 「資格外活動許可」には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

<包括許可>
 活動先等を指定せず、1週間につき28時間以内の報酬を受ける活動等を行う場合(「留学」や「家族滞在」の在留資格の方がアルバイト等をする場合)に必要な許可。

<個別許可>
  包括許可とは異なり、活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され、指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。留学生が個別許可を取得する場面としては、長期休業期間以外における1週につき28時間を超える有償型インターンシップへの参加などが考えられます。
 
 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

就労資格証明書(転職する)

就労資格証明書とは、日本で働こうとする外国人が、現在の在留資格または資格外活動許可により特定の職種に就くことができることを証明する文書です。

 就労資格証明書は、例えば、「技術・人文知識・国際業務」等の就労の在留資格で働く外国人が転職をする際に使用することが想定されます。転職先で従事する業務が「現在の在留資格の活動に含まれる」ことを入国管理局に事前に確認してもらい、安心して新しい転職先で働くことができます。

 それ以外にも、資格外活動の許可を得てアルバイトで働く場合に、従事する業務が「資格外活動許可の範囲内」の業務内容であることを確認するために申請し、証明を受けることもできます。

 就労資格証明書の取得は必ずやらなければいけない義務ではありませんが、この手続を済ませておくことで、次の在留期間更新の時に安心して申請することができるようになります。とはいえ、就労資格証明書があるからといって、次回の在留期間更新が必ず許可されるわけではない点に注意してください。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

在留特別許可願出(在特)

在留特別許可というのは、不法滞在やオーバーステイなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない者を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認める特例的措置です。以前は在留特別許可を外国人本人が申請する権利は無いものとされていましたが、令和5(2023)年の入管法改正により申請手続が創設されました(令和6(2024)年6月10日施行)。

 在留特別許可を受けることができれば非正規在留が合法化されますが、在留特別許可はあくまでも退去強制手続きの中でできる申請です。申請が出来る期間は、収容令書により収容されたとき(仮放免)又は退去強制令書が発付された後は申請を行うことは出来ません。

在留特別許可に係るガイドライン

 簡単に認められる許可ではありませんので、検討している方は、まずは入管業務の知識が豊富な専門家に相談することをお勧めします。弊事務所では詳細をお聞きした上で、可能性を診断いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

入管への各種届出

 入国管理局への各種届出の提出は、事由が発生した日から14日以内にする必要があります。また、将来発生する予定のものは、提出することができ ません。

 注意点として、届出を行っても、届出後に一定期間在留資格に応じた活動を行っていない場合には、在留資格の取消しの対象となります。また、届出を行ったことをもって、その活動の在留資格該当性が認められたことにはなりません。そのため、届出後の活動内容の在留資格該当性については、別途、各入国管理局に確認する必要があります。

 例えば、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)で働く人が転職後の活動内容の在留資格該当性を確認したい場合、「就労資格証明書」交付申請を行い、活動内容に問題が無いことを入管に証明してもらう必要があります。そうすれば、次回の更新申請時にスムーズに更新することができます。

 各届出の関連在留資格と提出時期について

①所属機関(活動機関)に関する届出
【関連在留資格】
・教授
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号(ハ)
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修

【提出時期】
・活動機関が変わった時
・活動機関の情報に変更があった時
※なお、大学のキャンパス変更や同一活動機関内での人事異動については、届出の必要はありません。

②所属機関(契約機関)に関する届出
【関連在留資格】
・高度専門職1号イ又はロ
・高度専門職2号(イ又はロ)
・研究
・介護
・技術・人文知識・国際業務
・興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る。)
・技能
・特定技能

【提出時期】
・契約機関が変わった時
・契約機関の情報に変更があった時
※なお、派遣会社と契約している場合は、派遣元の契約会社が変わったときに届出をする。派遣先の変更時は届出不要です。

➂配偶者に関する届出
【関連在留資格】
・家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る)
・日本人の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)
・永住者の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)

【提出時期】
・配偶者との離婚または死別
※引き続き、本邦で在留を希望する場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
(日本人の配偶者、永住者の配偶者は6か月以内に申請、家族滞在は3か月以内に申請。)

  なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基 準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

入管への出頭同行

在留期限を超えて日本に滞在している外国人は「退去強制」の対象となり、違反審査が行われ、退去強制事由に該当すると国外退去させられてしまいます。

退去強制された外国人は、一定期間(5年)日本に入国できなくなり、以前にも退去強制されたことがある場合は10年間は日本に入国できません。

そのため、「退去強制」の条件に該当する方は、以下のどちらかの手続きをとる必要があります。

①いったん帰国して、改めて日本に入国する。
 退去強制令書が出される前に自ら入国管理局に出頭して、帰国します。過去に退去強制も出国命令もされたことがなく自ら出頭した場合は、出国命令による出国となり、上陸拒否期間も出国した日から1年間と通常の5年間に比べて短くなります。(なお、令和6年6月10日から新たに施行された「自発的な帰国を促すための措置」により、退去強制令書が出された後であっても過去に退去強制されたことも出国命令で出国したこともない場合には、一定の条件の下で、日本に入国できない期間が1年間に短縮される可能性もあります。)
 改めて日本に入国したい場合には、在留資格認定証明書交付申請で上陸手続きを行うことになります。

②結婚、子供がいる等の事情により、このまま日本に在留する。
 日本に在留する場合は、在留特別許可申請が必要です、ただし、 在留特別許可を認めてもらうには、条件があります。条件に当てはまっても、必ずしも許可されるとは限りません(参考:在留特別許可に係るガイドライン。在留特別許可申請はあくまでも退去強制手続きの中で行う申請であるため、前提として入管管理局への出頭が必要です。事前に入念な準備をした上で、弊事務所行政書士が出頭に同行致します。なお、在留資格申請と異なり本人の出頭が必要です。

  簡単にできることではありませんので、検討している方は、まずは、入管業務の知識が豊富な専門家に相談することをお薦めします。弊事務所では詳細をお聞きした上で、可能性を診断いたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

                               在留資格について在留資格一覧にて説明しています。

短期滞在ビザ申請

親族、知人訪問ビザ

短期商用ビザ

医療滞在ビザ

帰化申請

会社設立

法人(株式会社、合同会社、社団法人等)設立関連業務

定款作成 

※ 電子定款作成、認証申請のみも受け付けています。
   (ご自分で公証役場へ認証済み定款を受け取りに行く方)
※ 詳しくはお問い合わせください。

定款とは会社の根本規則です。 会社の設立には定款の作成が必要ですが、行う事業によっては、会社の目的に定めなければならない文言が決まっていたりします。

 外国人の場合は、単に会社が設立されればよいのではなく、その先に「経営・管理」の在留資格を見据えている場合がほとんどかと思われます。そのため、定款の形式的要件を充足するだけではなく内容までよく考えて作成する必要があります。入管業務に精通した弊事務所にお任せいただければ適切な定款の作成が可能です。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

許認可申請

建設業許可

建設業は、1件の請負代金が税込みで500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事として、許可はいりません。しかし、税込み500万円の工事 からは、 建設業許可が必要となります。

①建設業の許可の区分
 建設業許可には、営業所の様態によって、知事許可と大臣許可のどちらかを受ける必要があり、
更に、事業の様態によって、一般建設業許可と特定建設業許可をどちらかを受けます。
 
 1.知事許可➡営業所の所在地が1つの都道府県のみである場合
 
 2.大臣許可➡営業所の所在地が2つ以上の都道府県にある場合

 a.一般建設業許可➡発注者から直接請け負った1件の建設工事が合計4,000万円以上
           (建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出さない場合
 
 b.特定建設業許可➡発注者から直接請け負った1件の建設工事が合計4,000万円以上
           (建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合
           ※元請業者の場合
 
 例:埼玉県に本店のみあり、元請けとならず下請け工事や発注者から直接工事を請け負う業者は、
   上記1.とa.に当てはまり、埼玉県知事許可で一般建設業許可を取得することとなります。

②建設業許可の要件
 建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
 1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
 2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
 3.請負契約に関して誠実性を有していること
 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 5.欠格要件等に該当しないこと

 また、これ以外にも、営業所の要件や法人の場合は定款の目的の記載もポイントとなってきます。

 以上のことから、建設業許可には様々な要件が設けられており、必要な書類も膨大にあります。
 日々の業務の合間を縫って、建設業許可の書類を集めたり、作成したりすることは、大変骨が折れる業務であります。更には、申請書の記載方法も建設業独自の方法があり、書類作成だけでも多くの時間を取られてしまうことになります。また、申請提出後も、各省庁からの不備書類や質問を受けた際 の対応を求められることがあります。
 従って、許認可のプロである行政書士に書類作成から申請提出まで依頼した方が、スムーズに申請が出来、申請準備期間から許可が下りるまでの間は、ご自身の業務に集中することが出来ます。

宅建業(宅地建物取引業免許)

宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。

・宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
・宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの

 業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。

①宅建業免許の区分
 免許は、都道府県知事免許と大臣免許の二パターンが存在します。
 一つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許が必要です。二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が 必要となります。

②宅建業免許の有効期間
 免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければな りません。
 なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、無免許営業により罰則が科されます。

➂宅建業免許の新規申請について
 宅建業免許の新規申請については、事務所の所在地や宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択等様々な要素があり、手続きを担当する窓口も 行政庁だけでなく宅建業協会など多岐にわたります。
 新規申請をご検討されている方は一度当事務所までご相談ください。

④宅建業免許更新の際に注意すること
 宅建業では一定事項に変更が生じた場合には行政に届出をしなければなりません。

 具体的には以下の事項に変更が生じた場合は届出義務があります。

・業者の商号・名称・氏名
・役員の就任・退任
・役員の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
・専任の宅地建物取引士の就任・退任
・専任の宅地建物取引士の氏名(結婚等に伴う改姓を含む)
・本店・支店の所在地(同一都道府県内での移転)

 これらの項目は、変更があった日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。
変更の届出が必要な場合は、更新前に変更の届出を済ませておく必要があります。

 また、5年分の宅地建物取引業経歴書の作成が必要です。
 なお、宅地建物取引業法では、「連続して1年以上宅建業を行わなかった場合は宅建業免許を取り消さなければならない」と定められており、宅地建 物取引業経歴書で何も記載できない期間が連続して1年以上あると、宅建業免許の取消事由に該当してしまいます。

 以上のことから、宅建業許可には様々な要件が設けられており、必要な書類も膨大にあります。
日々の業務の合間を縫って、宅地建物取引業経歴書を作成したりすることは骨が折れる業務であります。

 当事務所では、宅建業免許の更新に関する手続き代行・サポートサービスを提供しています。期限が迫っていて急ぎ免許更新を行わなければならない 不 動産業者様や、支店の数や専任宅地建物取引士の人数が多く、書類収集や作成が大変という不動産会社様は、一度ご相談ください。

旅行業(旅行業登録)

旅行業をするには旅行業登録をしなければなりません。まず、旅行業とは、報酬を得て、一定の行為を行う事業をいいます。旅行業に該当する「一定 の行為」は、旅行業法第2条第1項の第1号から第9号に定められています。さらに旅行業法には登録の種別として、第1種旅行業、第2種旅行業、第 3種旅行業、地域限定旅行業そして旅行業者代理業の5つの種別が定められております。これらの種別は取扱う業務の種別によって区別されています。 種別ごとに様々な要件があり、登録行政庁も異なります。

①第1種旅行業
 募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべての国内海外の旅行業務を取扱うことができます。

②第2種旅行業
 海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、これ以外の国内、海外の旅行業務を取扱うことができます。

➂第3種旅行業
 海外の募集型企画旅行を自らが実施することはできません。国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができま す。受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種、第2種旅行業者と同様に、国内・海外問わず取扱うことができます。

④地域限定旅行業
 海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。海外の受注型企画旅行や海外の手配旅行も実施することはできません。国内の募集型企画旅 行、国内の受注型企画旅行、国内の手配旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。受託契約に基づく代理販売は、第1 種、第2種、第3種旅行業者と同様に、国内・海外問わず取扱うことができます。

⑤旅行業者代理業
 所属旅行業者の旅行商品を、所属旅行業者のために代理して販売することができます。なお、旅行業者代理業については旅行業には該当しませんが、 旅行業登録が必要です。

 外国人が経営管理ビザを取る上で、旅行業を営むのであれば、経営管理ビザ申請前に旅行業登録をしておく必要があります。外国人が自身で旅行業登 録を申請する場合、都庁・県庁での確認作業と旅行業協会とのやりとりが非常に大変だと思われます。弊事務所であれば、旅行業の登録だけでなくその 先の経営管理ビザまで見据えて相談にのることができます。

  なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握してい る専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

飲食店(飲食店営業許可)

①飲食店営業許可
飲食店を始めるためには、飲食店営業許可が必要です。また飲食店の形態によって他の申請が必要な場合があります。例えば、バー、居酒屋、スナック のように食事よりも酒類の提供がメインの業態の店で深夜0時以降に営業をしようとする場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」の提出が 義務づけられています。

②保健所へ事前相談
施設基準に合致しているかを確認するために、工事着工前に図面を持参して保健所の食品衛生係などの窓口に相談にいきます。

➂営業許可の申請
次に営業許可の申請をします。申請の際に、施設調査の日程を調整します。

④施設調査
施設調査当日は、申請者ご本人または食品衛生責任者が立ち会います。
施設基準に合致していることが確認できた場合は調査日の翌日から営業が可能となりますが、施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項 については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受ける必要があります。許可書の交付は後日交付されます。永住者や定住者、日本人永住者の配偶 者等、などの活動に制限のない在留資格を持つ人はそのまま開業できますが経営管理ビザの申請が必要な人は飲食店営業許可を受けた後に経営管理ビザ を申請します。

⑤飲食店営業許可更新
飲食店営業許可を取得したとしても、それだけで無期限に営業できるわけではありません。営業許可には5~8年の期限があります。営業許可の期限の 2ヶ月前から30日以内に、保健所に更新の手続をしなければなりません。

  なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握してい る専門の行政書士にご相談 ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾 向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

その他

その他業務

各種契約書作成

各種書類、資料翻訳(日本語⇔中国語)

各種給付金申請

新型コロナウイルスによって、 感染拡大防止の観点から、これまで外出や営業の自粛を行ってきました。こうした情勢の影響から、中小企業や個人事業主の方々は、売上の落ち込みといった大変な状況が続いて いるかと存じます。

  その様な中で、現在のコロナ禍を乗り越えるための運転資金として事業を継続していくことが出来る様に、政府や地方自治体では、様々な給付 金や補助金等の制度を整備してくれています。

 現在に至るまで、様々な給付金や補助金の制度があり、既に申請期限が過ぎてしまっているものもありますが、まだ申請が間に合うものもござ います。申請が間に合うものとして代表的な制度を以下でご紹介いたします。

① 持続化給付金 ➡終了しま した。

  月次支援金 ➡終了しました。

  事業復活支援金 ➡終了しました。

② 家賃支援給付金 ➡終了し ました。

③ 住宅確保給付金 ➡終了し ました。

④ 休業支援給付金
  (勤務先の休業、時短営業等で勤務時間が短くなった方やシフトの日数が減少した方が
   勤務先から休業手当を受けることが出来ない場合に受け取ることが出来ます。)

 なお、これ以外にも、地方自治体独自の制度もございます。中小企業や個人事業主の支援制度は、各種地方自治体の公式ホームページや経済産 業省が運営している 「ミラサ ポplus(中小企業向け 補助 金・支援サイト)」をご確認していただきたく存じま す。弊事務所でも、給付金や補助金等の申請サポートを行っておりま す。個別にて要件等のご確認もすることが出来ますので、お気軽にご相談ください。

上記説明で疑問点、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口は➡コチラ(お問い合わせ フォームへ)で す。
電話、メール、微信でも受け付けております。

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遺言書作成

一般に遺言書には3種類あります。それぞれ作成方法が異なります。

①自筆証書遺言
 自筆証書遺言は公証人が関与せず、遺言書を作成する本人が自筆で遺言書を作成したものです。
 ワープロ文字や代筆は認められず、本文の全文・日付・氏名を自筆で書く必要があります。作成後は自宅で保管をします。ただし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確であったりして、法律上無効となるおそれもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になってくるため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。

②公正証書遺言
 公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。
 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されており、オンライン検索も可能になっていることから、その存在が一番確実なものであるため、家庭裁判所における検認手続も不要になります。

➂秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言のことです。
 作成時点でその内容を秘密にすることができますが、遺言書の内容については公証人が確認していませんので、不明確な内容である等の理由で法律上無効となる恐れもあります。

 遺言作成といっても財産目録の作成、相続人の調査、相続関係図の作成、戸籍の取得などやらなければいけないことは多岐に渡ります。遺言書は自作も可能ですが、少しでも不安があるなら専門家に相談したほうがいいでしょう。
 
 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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