就労ビザ

技術・人文知識・国際業務(通訳等)

<概要>
 会社員として大学等で学んだ技術や知識を活かして働く人。
 主な職種は通訳・翻訳や財務、民間事業者における語学教師、システムエンジニア等。
 学んだ事と従事する業務内容に関連が無かったり、単純作業に従事する事は出来ません。

<ポイント>
 申請人への審査だけでなく、就労先も申請人を適切に受け入れることが出来るか審査されます。業務内容等は、理由書で補うことによって許可率が上がり、逆に的外れな説明や、揃える書類によってはスムーズに在留資格が認められない可能性もございます。弊事務所では、申請人や会社の状況に合わせ、的確にポイントを抑えた書類をひとつひとつ丁寧に作成いたしております。  

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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技能(調理師等)

<概要>
 産業上の特殊な分野にて熟練した技能を必要とする業務に当たる人。
 主な職種は、中華料理の調理師等。

<ポイント>
 中華料理の調理師は、10年の経験が必要となります。 

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経営・管理(投資ビザ)

<概要>
  旧「投資・経営」の在留資格。
 主な職種は、会社の経営者。

<ポイント>
 「経営・管理」は、申請人が日本で事業を行っていくことが出来るかどうかだけでなく、事業所や常勤職員の確保や事業の継続性・安定性等、審査において細かなポイントがたくさんあります。
 弊事務所では、法人の設立から事業計画書の作成、在留資格申請取次までフルサポートしております。行う事業によっては、会社の目的に定めなければならない文言が決まっていたり、同時に許認可の申請も必要となってくる可能性もございます。そのため、会社設立から専門家に任せてしまえば、最後までスムーズに申請することが出来ます。また、弊事務所では、長年の在留資格申請取次業務実績に基づき、「経営・管理」の在留資格申請において的確な事業計画書を作成致します。

 2025年10月16日から新基準が施行され、要件が厳しくなりました。具体的な変更点としては、資本金等の総額が3,000万円以上が必要となったこと、日本語教育の参照枠B2(日本語能力試験N2)相当以上の日本語能力を有する常勤職員の雇用が義務付けられたこと、事業の経営又は管理について3年以上の経験等が必要となったことなどが挙げられます。
 例えば、株式会社の場合には資本金の額が3,000万円以上であることが求められるので、現在の資本金の額が500万円の場合には2,500万円以上の増資が必須です。また、「常勤」の基準は労働日数が週5日以上、年217日以上かつ労働時間が週30時間以上です。

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特定技能

<概要>
 人手不足が深刻な16分野で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人。

<ポイント>
 特定技能ビザとは就労ビザのひとつで、2019年に新設されました。人手不足が深刻な特定の16分野(2024年12月19日現在)で一定の専門性や技能をもつ即戦力外国人の受入れを認めたビザです。

 特定技能ビザで認められている16分野は次のとおりです。

 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
※日本語能力試験N4程度の日本語力と分野ごとの特定技能試験への合格を要する特定技能1号と、より高い熟練度を要する特定技能2号(介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業分野を除く)の在留資格が設けられています。

 また、特定技能1号に移行することを前提に、やむを得ない事情がある場合に、日本語能力試験や特定技能試験を受験し合格するまでの一定期間、「特定活動」の在留資格に変更して特定技能での就労予定先で働けるようにする特例措置が出されています。この「特定活動」の在留期間は「1年」で、一定の条件を満たした場合に限って、在留期間の更新が2回まで可能です。

 特定技能1号ビザでは3年を超えない範囲内で在留期間が与えられますが、在留できるのは通算5年間と定められています。ただし、特定技能2号評価試験に不合格になった者のうち一定の要件を満たす者は更に1年(通算6年)の在留が認められます。一方、 特定技能2号ビザでは回数制限なしでビザの期間更新が認められ得ます。 

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身分関係に基づくビザ(結婚ビザなど)

永住者(永住権)

<概要>


 原則として、以下の3点に当てはまることが必要です。

①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
➂その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

 ➂においては、原則として10年以上継続して日本に滞在していること、罰金刑や拘禁刑等を受けていないこと、公的義務を適正に履行していること等細かな規定があります。
 原則10年以上継続して日本に滞在していることについては、その内の5年以上は継続して就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」は除く)又は居住資格を持っている必要があります。
 また、この原則10年以上の継続滞在期間については、日本人の配偶者や永住者の配偶者は婚姻期間が3年以上継続しておりかつ1年以上継続して日本に滞在していること、その実子は1年以上継続して日本に滞在していることでそれぞれ可とする特例措置があります。

<ポイント>
 永住者は在留期間が無期限となり、就労制限もありません。そのため、要件が細かく設定されており、必要書類も多くなっております。また、入国管理局は申請者それぞれのケースに応じて総合的に判断するため、審査のポイントを多く知る専門家に任せる方が許可率も高いです。

<永住者の取消し>
 永住者の在留資格の取消しを定めた改正入管法の規定が2027(令和9)年4月1日に施行される予定です。取消しの対象者として税金の支払いをしない者のほか、危険運転致死傷など一定の罪で拘禁刑に処せられた者が含まれます。対応する条文は以下の通りです。(参照元:e-GOV法令検索 出入国管理及び難民認定法

(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
・・・中略・・・
八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。
九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたこと。

<永住許可に関するガイドライン令和8年2月24日改定>
 2026年2月24日以前のガイドラインにおいては「3年」の在留期間を最長の在留期間とみなしていましたが、同日の改定により当該規定がなくなりました。2027(令和9)年4月1日からは必ず「5年」の在留期間が必要になります。(参照:出入国在留管理庁ウェブサイト「永住許可(入管法第22条)」、「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)

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日本の人配偶者等(日本人と結婚した者等)

<概要>
 日本人の配偶者若しくは特別養子、日本人の子として出生した者。

<ポイント>
 日本人の配偶者は、正式に婚姻手続きが完了していることが条件となります。また、特別養子(詳しくはこちら)も日本で「特別養子縁組」が法的に成立していなければなりません(「普通養子」は対象外)。
 そのため、公的な書面等で夫婦関係や特別養子であることを証明する必要があります。
 日本人と結婚して在留資格を取得する場合、単に婚姻手続き完了の証明書類だけでなく婚姻に至った経緯や真実の婚姻であること(偽装結婚ではないこと)についての説明資料など多くの資料が求められます。

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永住者の配偶者等(永住者と結婚した者等)

<概要>
 永住者の配偶者又は、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者。

<ポイント>
 日本人の配偶者と同様に、正式に婚姻手続きが完了している必要があります。子については、日本国内で生まれ、そのまま日本で暮らしている者が対象であり、外国で生まれた場合や日本で生まれた後に外国に帰国した場合は当てはまりません。

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定住者(日系2世、3世の者等)

<概要>
 日系3世や日本人の配偶者、永住者の配偶者などの連れ子、日本人や永住者の配偶者と離別や死別をした者。

<ポイント>
 「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定められており、予め告示で定められた者と、告示で定められていない者(告示外)の2種類あります。永住者等の子として外国で生まれた者や日本で出生したが外国に帰国した者は告示で定めた定住者に当てはまります。
 また、告示外の定住者の例としては、日本人や永住者の配偶者と離別や死別をした者や、日本人の実子を監護・養育する者、「家族滞在」で来日し日本で義務教育を経て高校を卒業後に就職する者などがあります。
 これらの定住者にはそれぞれ要件があります。また、特別な理由が考慮される場合もあり、申請者それぞれのケースによって対応が違ってきますので、まずは弊事務所にご相談ください。 

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その他のビザ(留学等)

短期滞在(家族訪問等)

<概要>
 90日以内の観光、日本にいる家族等への訪問をする者。

<ポイント>
 在外公館でビザを申請します。在留期間は短く、15日、30日、90日のいずれかの期間です。在留期間の更新は人道的な見地から「やむを得ない事情」や「特別な事情」が無い限り出来ません。
 また、「短期滞在」ビザで滞在する者の資格外活動許可は認められていません。

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留学(就学ビザ)

<概要>
 日本で教育を受ける者。教育機関は小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学(大学院、短大も含む)、多岐にわたる学校が該当する。また、これらの学校には、日本語学校も含まれている。

<ポイント>
 日本で学校に通っている事、経費支弁者による学費や生活費等の支払い能力を見られます。経費の支払い能力については、実際の送金の記録等で判断されます。
 基本的に就労することは出来ませんが、「資格外活動許可」を受ければ、週28時間(学校の長期休暇期間は、1日8時間)の範囲で就労することが 出来ます。
 しかし、学校に通い勉強する事が目的の在留資格であるため、在留期間の更新や在留資格変更の際には、学校の出席率や単位の取得率が重視されます。学校の出席率や単位の取得状況については、各人毎にそれぞれ事情があると思われます。事情によっては許可となるケースもあるため、不安や心配を抱えている方はぜひ弊事務所にご相談ください。

 今年2025年12月1日以降の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への在留資格変更申請の必要書類について、一定の条件に該当する場合に省略する措置が出入国在留管理庁のウェブサイトにて発表されています(詳しくはこちら関連リーフレット)。

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家族滞在(就労ビザの家族)

<概要>
 就労の在留資格で在留する者(本体者)の扶養を受ける配偶者又は子。
 なお、就労の在留資格とは「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等であり、本体者に扶養能力がなければなりません。

<ポイント>
 扶養者の在留資格は上に挙げたものに限りませんが、就労の在留資格であっても扶養者となれない場合があるため、注意が必要です。
 また、「資格外活動許可」を受けば週28時間の範囲で就労することが出来ますが、週28時間をオーバーして働いたり収入が一定限度を超えてしまったりすると、資格外活動許可違反となるなどして在留期間の更新や変更に影響が出てしまいます。更には、扶養者である本体者も監督不行き届きとなってしまい、本体者の在留資格変更(永住者への変更等)にも影響してしまうため、注意が必要です。

 なお、在留資格、ビザ(VISA)に関する事なら、入管業務の知識が豊富で、最新の審査のポイントを的確に把握している専門の行政書士にご相談ください!弊事務所は、長年に渡る入国管理局への申請取次実績から最新の申請取次業務にて、入国管理局の最新の審査ポイントや評価、判断基準の傾向を熟知しております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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